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住宅用火災警報地の設置について


住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。

新法令は新築・既存を問わず設置が義務づけられていますが、既存住宅への設置は各市町村条例により、
原則として
平成20531、遅くとも平成23531までを期限として、設置の完了期日が定められます。
(平成16年6月2日公布・法律第65号、平成16年10月27日公布・政令第324号・第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号)
(東京都では全国に先駆けて、平成16年10月1日から火災予防条例により、住宅用火災警報器の設置が義務化されました。)
注)設置時期の詳細は市町村の所轄消防署でご確認ください。




設 置 対 象 と な る 住 宅

設置しなければならない部屋
寝 室 階 段
普段の就寝に使われる部屋に設置します。

子供部屋や老人の居室なども、就寝に
使われている場合は、対象となります。
寝室がある階 (屋外に避難できる
出口がある階を除く)の
階段最上部に設置します。

既 存 住 宅 も 同 様 で す
各市町村条例により、原則として平成20年5月31日
遅くとも
平成23日5月31日までを期限として、設置の完了期日が定められます。
注)設置時期の詳細は市町村の所轄消防署でご確認ください。



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